HOME 事務所概要 業務内容 弁護士紹介 料金案内 アクセス

    

民事 
交通事故
労働問題
労災事故 金銭トラブル
学校事故 不動産関係トラブル 

家事
 離婚
遺産分割  
親権者変更
 このページの上部に戻る
 刑事・少年事件
刑事被疑者・被告人弁護
少年付き添い 
犯罪被害者委託弁護 

 債務整理 (個人・法人)
任意整理
過払い金返還請求 自己破産 

 まずはお電話ください  ご相談から着手までの流れ 
 
このページの上部に戻る 
交通事故

交通事故についての交渉過程では、過失割合の認定、損害額の算定、後遺障害の有無や等級等さまざまな問題が生じます。

  • 保険会社から保険金の提示があったが納得がいかない
  • 過失割合について話し合いがまとまらない
交通事故の場合、おおよその過失割合に関しては、ほぼ基準が確立しています。
しかし、事実認定での争いや個人的な感情のもつれから話し合いがまとまらないこともしばしばあります。
保険会社や相手方と示談を結ぶ前に、専門家である弁護士に相談することにより疑問や不安を取り除くことができ、また有利な条件での解決を得る可能性が高まります。
  このページの上部に戻る
労働問題


労働問題とは、雇用関係にある使用者と労働者との間の問題です。

  • 会社が残業代・退職金を支払ってくれない
  • いきなり解雇をされてしまった。
  • 社内でセクハラ・パワハラを受けている
  • 採用内定を一方的に取り消されてしまった
  • 会社の就業規則を整備したい
  • 問題社員への対応に苦慮している

労働者の方へ

労働法規や判例法理により、従業員には様々な権利が認められています。
一般的に雇用主は強い立場にあり、なかなか一人でトラブルを解決することはできず、泣き寝入りしてしまうケースも多いようです。
しかし、日本の労働法制や裁判所の考え方は、そのような労働者の置かれた立場に配慮したものとなっています。
最近では労働審判という裁判所を利用した話し合いの手続もあり、裁判よりも早い解決が可能なことから、利用が増えています。
労働者として会社の対応に納得できない場合は、泣き寝入りをせずにお気軽にご相談下さい。

使用者の方へ

会社にとっても法令をきちんと守り、友好な労使関係を築いていくことが事業の発展のために不可欠です。
使用者の立場から見ても、労働紛争は会社の大きな負担となります。
労働者の主張が法的に正当であるかどうかは専門家である弁護士に相談をすることで見極めることができます。
また、紛争になってしまった場合は、示談や労働審判、あるいは裁判手続を行うことで自らの正当性を主張することも必要です。さらには、労務管理について事前にご相談いただくことで、トラブルを未然に防ぐ手だてを講ずることも可能です。
企業の正常な労使関係を構築するためにも専門家のアドバイスは重要と考えます。


このページの上部に戻る 
  
労災事故

労働災害は、起こってしまった場合、多くの場合は速やかに手続が行われて問題になりません。
労働災害と認められますといろいろな形で給付を受けることになります。

しかし、大きな怪我をしてしまった場合、労災か否かで労働基準監督署と争いになることがあります。
労災保険は他の健康保険や雇用保険などの様に、加入している労働者としていない労働者がいるということはなく、適用事業に勤める労働者はすべてこの適用を受けることができます。
アルバイトやパートだからと適用を受けられないと言うことではないのです。
もし、労災事故が起こってしまったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
このページの上部に戻る 
 
金銭トラブル

  • 貸したお金を返してもらえない
  • 売掛金を支払ってもらえない
  • 身に覚えのない請求を受けている

などなど、日々の生活の中で、あるいは日々の会社経営の中で、様々なトラブルに巻き込まれることがあります。
もちろん、トラブルが起きても当事者間での話し合いで解決できるに越したことはありません。
しかし、話し合いで解決できない場合は、代理人として弁護士を依頼し、示談交渉や調停、訴訟等の手続をもって、解決を図らざるを得ない場合があります。


示談交渉とは、裁判外で、弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉をして解決を図ることを言い、調停とは、裁判所において中立公平な調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決できるよう斡旋してもらう制度を言います。
そして訴訟というのは、裁判所において裁判官の判決をもって決着を付ける制度です。

現在は、他にもさまざまな裁判外紛争解決制度(ADR)などもあり、そのトラブルを解決するために最も適した手続を選択することが極めて重要であると考えております。
そのためには、依頼者の話をじっくり聞き、事件の内容、性質、相手方の属性等も考慮に入れて、手続を選択していく姿勢が大切だと思います。
「これはもう裁判(訴訟)だ!」と早計に方針を決めてしまうのではなく、まずはじっくり検討してみることをおすすめします。

このページの上部に戻る 

  学校事故

学校事故とは、学校における盗難、火災、児童・生徒の負傷や死亡などを総称したものです。
もう少し狭めていうと、学校における教育活動及びこれらと密接な関係にある活動に伴って発生した児童・生徒の負傷、疾病、傷害、死亡のことをいいます。

朝、元気に送り出した子供が学校で事故に遭い、怪我をして帰ってくるというのは、親御さんにとっても大変大きなショックです。しかし、内申のことなどもあり、なかなか学校を相手に行動を起こしにくい事情もあります。
事故が重傷、死亡事案である場合や、相手方から誠意ある回答が得られない場合等、お悩みの際はぜひご相談ください。
学校事故は親御さんのお気持ちの問題が大きく、時に感情的な係争になりがちなのですが、まずはお子さんの心に傷が残らないよう、心身の健全な成長を第一に考えて相談に当たっていきたいと思います。
このページの上部に戻る  

不動産関係トラブル

不動産問題とは、建築の瑕疵・近隣紛争・敷金返還トラブル・賃貸物件における事故・マンション紛争など多岐にわたります。
  • 新築の建売を購入したが、雨漏りが起きており売主に損害賠償を請求したい
  • 自宅の隣に飲食店が開店し,強烈な臭いを放っている
  • 賃貸契約の部屋を出るときに大家さんが敷金を返してくれない
  • 部屋を賃借していたが,水漏れを起こしてしまい損害賠償を請求されてしまった
  • 自宅の南側に高層マンションが建築され日照が無くなってしまった
  • 賃貸アパートを経営しているが,建替えをしたい為立ち退きをお願いしたい

不動産のトラブルは単に法律の問題ですまないことも多く、土木や建築の知識が必要となるケースも多々あります。
お悩みの際は、まずは弁護士にご相談ください。

  このページの上部に戻る

  離婚

夫婦間の問題は、第三者である弁護士が介入することにより、冷静に対応できる可能性があります。

離婚自体の件数も増えており、その中で弁護士に依頼せざるを得ないケースも増加傾向にあると感じています。

離婚に関しては、
  離婚するかどうか自体の問題(離婚が認められるかどうか)
  未成年の子がいる場合の親権者
  養育費や子どもとの面会(面接交渉)
  財産分与折り合い
 
 慰謝料の請求
など、さまざまな問題が付随します。

離婚についても、示談交渉で進めるのか、離婚調停→離婚訴訟と法的手続を進めるのかなど、手続をどう選択するのかも重要だと考えます。
最もふさわしい手続を選択した上で、どうすれば、依頼者の望む結果が得られるのかを一緒に考えていきたいと思います。

また、離婚後であっても養育費や慰謝料が支払われない、子どもとの面会を拒否される、親権者を変更したいなどいろいろな問題があり得ます。

一人であれこれ悩まずに、まずはご相談いただければと思います。

 このページの上部に戻る

  遺産分割

遺産分割(相続問題)とは、人が亡くなった時に、その方の資産・負債をどのように処理するかという問題です。
  • 相続人の間で誰が何をどれくらい相続するのかで問題になっている。
  • 他の相続人と最近疎遠であり、話しをしづらい。
  • 被相続人に資産があるが、負債も多くありそうで、調査をしないと相続財産の全容がわからない。

親族間の問題は、肉親だからこそ話がまとまらないということが多々あります。
第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に対応できる可能性があります。

また、相続問題の解決のためには、まず相続人を特定する戸籍謄本を取り寄せる必要がありますが、本籍が不明、法定相続人が多数等、個人ではその取り寄せにたいへんな労力がかかってしまう場合があります。
弁護士であれば法定相続人の調査も含めて、トータルに相続問題を解決することが可能です。

さらに、相続財産の調査にあたって、財産内容の開示を受けるためには金融機関等から戸籍謄本等多数の書類を要求され、この書類を用意するのも大変です。
調査方法に精通した弁護士が行うことにより、早く正確に亡くなった方の財産内容を調べることが出来ます。

このページの上部に戻る 

  親権者変更

親権者変更とは、離婚の時に決まった親権者を、のちに他の一方の人に変更することをいいます。
ただし、親権者を変更するときは、家庭裁判所に親権者変更の調停か、審判を申し立てる必要があります。
親権者変更の申し立てができる人は、子供の親族に限られます。
夫婦どちらか、祖父や祖母でも問題ありません。また、子供本人には申し立ての権利はありません。
現在の親権者における子供の環境・養育・監護にとって適切であるかどうか調査します。
この調査によって、現状が子供の環境・養育・監護にふさわしくないと判断されて、親権者の変更が望ましいと理解されれば、親権変更が認められます。

親権者が変更された場合は、戸籍も変更することになります。
調停成立や審判確定から10日以内に調停調書謄本や審判書謄本(確定証明書も)を市区町村役場に提出して届出を行います。

親権者変更は、あくまでも「子」のためであり、「親」の都合ためには親権変更はありえません。

親権変更は難しい問題であり、親権を変更すべき相当の理由がない場合には、あえて変更が認められないのが現状ですから、慎重に検討・判断すべきと考えられますので、一人で悩まずにまずはご相談ください。

このページの上部に戻る 

刑事被疑者・被告人弁護

刑事弁護とは、警察によって逮捕されたり、検察に起訴されたりしたときに被疑者(被告人)の弁護活動を行うことです。
  • 家族が逮捕されてしまった
  • 逮捕された家族に面会しようとしたが、接見禁止と言われ面会できない
  • 検察に起訴されてしまった

弁護士が、警察署・拘置所などで被疑者・被告人と面会し、今後の手続や被疑者・被告人に保障されている権利について説明するとともに、必要な助言をします。
また、検事・裁判官と交渉を行い、一日も早く身柄が解放されるように力を尽くします。
起訴後は有罪を求める検察官の主張に対し、被告人に有利な証拠を元に反論を述べ、裁判官に対しては被告人にも考慮すべき事情があったことを訴え、真実に合致した適切な判決が下されるよう弁護します。


刑事事件に関しましては、裁判員裁判に対応出来ます。

このページの上部に戻る 

少年付き添い

少年が逮捕された後、弁護人が選任されると、弁護人は速やかに少年に面接に行きます。

ここで少年の置かれている立場や法律上少年に認められた権利、その後の手続や弁護人の役割などを説明し、少年の不安を少しでも和らげるよう努力します。

検察官により事件が家庭裁判所に送致されると、その子どもにつく弁護士は「刑事弁護人」ではなく、
「少年付添人」という立場で活動することになります
(厳密には、改めて弁護人を付添人として選任することが必要です。)

付添人には、成年の刑事事件における弁護人と同様、処分ができるだけ軽いものとなるように 弁護活動を行うという役割がありますが、少年事件における付添人においては、人格的に成長する中で、非行を克服していく少年をパートナーとして援助するという重要な役割があるといえるでしょう。

そのため、付添人は、捜査機関に対し少年の学校や職場へ安易に連絡を入れないよう申し出たり、学校や職場に対しても、退学や退職といった措置を控えるよう願い入れたりする、といった活動により、少年が社会復帰した後の更生環境を整えるよう努めます。

このページの上部に戻る 

 債務整理 (個人・法人)


債務整理とは、多額の借金を背負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者を経済的困窮から救済する法的方法のことです。
一般的に債務整理の方法は主なものとして、任意整理個人民事再生自己破産という3つの選択肢がありますが、それぞれ個別事情に応じて、解決法を考えます。
弁護士からの受任通知で取り立ては止まりますので、まずはご相談下さい。

  • 収入の多くが、消費者金融への支払で消えていってしまう。
  • 会社を経営していたが、資金繰りが限界に来てしまった。
  • 消費者金融に3年前に返済してしまったが、利息が利息制限法を越えていた
  • 住宅ローンの他に借入があり、その借入を減らさないと自宅まで失ってしまう。
  • 債務返済のスケジュールの変更の交渉をしているが、相手が応じてくれない。
  • 負債を整理し、自分の経営している会社を再建したい

借金の問題は借入を起こしている以上、必ず起こりうる問題です。
自己破産しかないと思っていても、実際には利息を多く払い過ぎており、返金をうけられるケースも多々あります。
また、住宅ローンを抱えており、自宅を手放したくない場合には個人再生等の手法も考えられます。
個人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してみてください。

法人の場合は、債権者の数が多かったり、債権者集会を行ったりするなど、個人より手続も膨大になります。
債権者によっては資産や財産を強制的に持って行こうとする悪徳な業者もいます。
破産にあたり、窓口業務、事務手続を弁護士に一任することにより、依頼者への違法な督促を防ぐとともに、迅速な手続を行えます

 このページの上部に戻る

  任意整理

任意整理とは、裁判所の手続(破産・個人民事再生など)を利用しないで消費者金融などの債権者と直接交渉し、債務者が十分に支払っていける範囲で返済計画を立てる方法のことをいいます。
利息制限法を超過している業者の場合には、法定利率で引き直し計算を行い残額を確定させます。本人が直接交渉を行うのは事実上難しいので、弁護士などに依頼することをおすすめします。

任意整理を受任した場合、弁護士は
受任通知を消費者金融などの債権者に送付いたします。
この通知を受け取った債権者は、その後本人に直接請求することができなくなり、電話や郵便もできません。
ですので、弁護士に依頼する大きなメリットとして、消費者金融などからの厳しい取り立てがやみ、普通の日常生活が送れるようになることが挙げられます。

このページの上部に戻る 

  個人民事再生

個人民事再生とは、法律で決められた要件を満たし、無理のない返済計画を裁判所に認めてもらえれば、借金の一定額を免除してもらえるという制度です。
保険外交員や警備員が欠格事由になっている破産手続のような資格制限はありません。
自己破産することも無く今までの生活を保ちながら債務(借金)を返済していけます。
住宅ローンを支払いながらの利用ができる場合もあります。ただ、利用できるかどうかについてはいろいろな条件があり、手続きもかなり複雑ですのでシミュレーションをして検討をする必要があります。
このページの上部に戻る 

  自己破産

債務整理の手続きの中で最も有名なのが自己破産です。
裁判所に破産を申し立て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴であり、世間で思われているほど破産者の不利益もありません。
しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。

なお、免責決定を取得すると、法律上は免責確定時から7年間は免責を許可されないことになっていますが、事実上2度目の免責決定はほとんど許可されませんから、免責決定後の生活については十分に注意していただく必要があります。

また、債務内容の調査の結果「破産しなくてもよかった」という場合もあります。
借金が多いというだけで「自己破産するしかない」と考える前に、まずご相談されることをおすすめします。
このページの上部に戻る 

過払い金返還請求

過払金返還請求とは、任意整理の際に債権者から開示してもらった取引履歴を利息制限法の利率で引き直した際に、既に借金は完済しており、利息を支払い過ぎている状態となっているため、支払いすぎた利息を返還してもらうことを言います。
これは債権者による高利(いわゆるグレーゾーン金利)での利息請求が事実上、認められなくなったために生じています。
特に金融業者と過去5年以上の取引がある場合は、利息制限法の利率に引き直した場合に元本がかなり減額されたり、過払金が生じている可能性もありますので、早急に弁護士に相談されることをおすすめします。
このページの上部に戻る 

 HOME | サイトマップ | 免責事項 | プライバシーポリシー   
 © 2010 Itabutchi Law Office. All Rights Reserved.