債務整理とは、多額の借金を背負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者を経済的困窮から救済する法的方法のことです。
一般的に債務整理の方法は主なものとして、任意整理、個人民事再生、自己破産という3つの選択肢がありますが、それぞれ個別事情に応じて、解決法を考えます。
弁護士からの受任通知で取り立ては止まりますので、まずはご相談下さい。
- 収入の多くが、消費者金融への支払で消えていってしまう。
- 会社を経営していたが、資金繰りが限界に来てしまった。
- 消費者金融に3年前に返済してしまったが、利息が利息制限法を越えていた。
- 住宅ローンの他に借入があり、その借入を減らさないと自宅まで失ってしまう。
- 債務返済のスケジュールの変更の交渉をしているが、相手が応じてくれない。
- 負債を整理し、自分の経営している会社を再建したい。
借金の問題は借入を起こしている以上、必ず起こりうる問題です。
自己破産しかないと思っていても、実際には利息を多く払い過ぎており、返金をうけられるケースも多々あります。
また、住宅ローンを抱えており、自宅を手放したくない場合には個人再生等の手法も考えられます。
個人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してみてください。
法人の場合は、債権者の数が多かったり、債権者集会を行ったりするなど、個人より手続も膨大になります。
債権者によっては資産や財産を強制的に持って行こうとする悪徳な業者もいます。
破産にあたり、窓口業務、事務手続を弁護士に一任することにより、依頼者への違法な督促を防ぐとともに、迅速な手続を行えます。