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当事務所がご相談やご依頼を受けた場合の弁護士費用の目安について ご説明いたします。

 相談料  法律相談をしたとき
 着手金  示談交渉・調停・訴訟などの事件または法律事務を依頼したとき
 報酬金  依頼した事件などが終了し、依頼者に利益があったとき
 手数料  1回程度で終了するような簡単な事務処理を依頼したとき
 顧問料  顧問契約で定められたとき
 日 当  事務処理のため出張した場合に、協議により定められたとき
 実 費  事件処理に必要な実費で、協議により定められたとき

法律相談

 法律相談料   30分 5.400円

※ 相談の後に弁護士に依頼するかどうかは自由です。
当事務所における法律相談は予約制です。→ ご予約の流れの詳細
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民事事件等

※ 以下の表はあくまでも目安です。事案によって増減することがあります。


経済的利益の額が 300万円までの場合
着手金    8% + 消費税
報酬金  16% + 消費税

経済的利益の額が 300万円を超え3.000万円以下の場合
 着手金   5% + 9万円+消費税
 報酬金  10% + 18万円+消費税

経済的利益の額が 3.000万円を超え3億円以下の場合
 着手金   3% + 69万円+消費税
 報酬金   6% + 138万円+消費税

経済的利益の額が 3億円を超える場合
 着手金  2% + 369万円+消費税
 報酬金   4% + 738万円+消費税

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  刑事事件等

※ 以下の表はあくまでも目安です。事案によって増減することがあります。


起訴前
 起訴前  30万円から50万円 + 消費税
 報酬金  30万円から50万円 + 消費税

起訴後
 着手金  30万円から50万円 + 消費税
 報酬金  30万円から50万円 + 消費税

 まずはご相談ください  ご相談から着手までの流れ 

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  経済的利益のご説明
 着手金や報酬を決める際には、原則として「経済的利益」を基準とします。
「経済的利益」とは、ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額です。

例えば、“ある人に土地を貸したが、地代を支払ってくれないので、契約を解除して土地を返してもらいたい”という内容の事案の場合、その土地の占有を回復することが「経済的利益」となり、その価額は土地の時価の2分の1となります。

また、“某金融機関から、ある人の保証人となっているので、保証人として100万円支払えという裁判を起こされたが、保証人になった覚えはないので、裁判で争いたい”という内容の事案の場合、金融機関から請求されている100万円が「経済的利益」となります。
ただ、事案の内容によっては、この「経済的利益」の価額が一義的に明らかでない場合もあります。そのような場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めることとなります
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