着手金や報酬を決める際には、原則として「経済的利益」を基準とします。
「経済的利益」とは、ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額です。
例えば、“ある人に土地を貸したが、地代を支払ってくれないので、契約を解除して土地を返してもらいたい”という内容の事案の場合、その土地の占有を回復することが「経済的利益」となり、その価額は土地の時価の2分の1となります。
また、“某金融機関から、ある人の保証人となっているので、保証人として100万円支払えという裁判を起こされたが、保証人になった覚えはないので、裁判で争いたい”という内容の事案の場合、金融機関から請求されている100万円が「経済的利益」となります。
ただ、事案の内容によっては、この「経済的利益」の価額が一義的に明らかでない場合もあります。そのような場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めることとなります。 |